遺言とは、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知など、
民法上の方式に従って行う意思表示のことを言い、遺言書とはその意思表示を文書として記録しているものです。
遺言書はただ書けば良いものではありません。法律上の効力がない遺言書はただの紙切れであり、法律上の効力が
生じるものであってもその存在が見つからなければ、これもまたただの紙切れとなってしまいます。
遺言書は特に「遺贈」「相続分の指定」のおいて、必要不可欠なものであり、意思を反映させるというだけでなく、
死後のトラブルを未然に防ぐ為にも活用されています。
遺言において利用する専門家と言えば「弁護士」が一番最初に浮かぶのではないかと思いますが、実は行政書士が
活躍できる代表的な分野の1つです。行政書士は、法律上の効力がある遺言書を作成、指導、保管を行い、
遺言者が亡くなった後、意思通りに遺言書を執行します。遺言書の作成から執行させるまで行政書士の
大切な仕事です。
安心保証の遺言書を作成したい…そんな時は行政書士をご利用下さい。きっと力になります。
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