相続とは、故人の一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継することを言います。
法定相続(民法で定められている相続)のままスムーズに遺産分割できれば問題はありません。
しかし、「親に多額の進学や事業の資金を出された長男には渡したくない。」「同居して寝たきりの親の
介護をしてきた分、多く貰っても良いじゃないか。」など、色々な感情が出てくると、法律だけでは解決できず、
トラブルに発展しやすくなります。また、遺産分割上のトラブルだけではなく、「多額の借金があった。」
「隠し財産を持っていた。」「隠し子がいた。」など、残された家族が知らなかった事実まで明るみになり、
どうして良いのかわからない状態に陥る場合もあります。
トラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割ができるよう、相続関係の事実確認の手続き、指導、対策、
調査など行政書士の仕事です。法律の効力で、相続できないと思っていた財産を相続できるかもしれません。
相続において少し困った…そんな時は行政書士をご利用下さい。きっと力になります。
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