任意後見とは、老いや認知証などで自己の判断能力が衰えた際、財産の管理など生活に必要な事を
判断能力のある信頼のおける方に引き継ぐ制度を言います。この制度を成立させる為には、本人の
判断能力があるうちに後見人(引き継ぐ人)を指名し、契約を行うことが必要です。また後見人は、
本人の信頼おける人が望ましいのですが、該当する方がいない場合は、行政書士を後見人にする事も
できます。専門家に任せた方が安心という事で行政書士と任意後見契約を結ぶ方も少なくありません。
このように、後見人契約成立への手続き、指導、任意後見人に至るまで、大半の部分において行政書士の
仕事です。
遺言が死後、本人の意志を執行するものであれば、任意後見は老後の本人の意志を執行させるもの。
判断能力のある元気なうちに自分の意志を引きついでくれる人を選定、任意後見契約しておくと安心して老後を
迎える事ができます。
老後の判断能力が心配…そんな時は行政書士をご利用下さい。きっと力になります。
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